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東京地方裁判所 平成4年(ワ)9429号 判決

原告

四方満

外一〇五名

原告ら訴訟代理人弁護士

高山征治郎

東松文雄

亀井美智子

中島章智

野島正

枝野幸男

被告

株式会社東名小山カントリー倶楽部

右代表者代表取締役

金子秀雄

瀬戸克紀

右訴訟代理人弁護士

山本剛嗣

浅香寛

安部陽一郎

主文

一  被告は、別紙原告目録一、二記載の各原告に対し、それぞれ別紙認容金額一覧表記載の各金員及びこれに対する別紙原告目録一記載の各原告については平成四年四月二六日から、別紙原告目録二記載の各原告については同年六月二七日から各支払済みまで年六分の割合による金員を支払え。

二  原告赤羽良剛、同館野光夫、同丸山忠夫及び同丸山暲子のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用は被告の負担とする。

四  この判決は、原告勝訴部分に限り仮に執行することができる。

事実

第一  当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告は、別紙原告目録一、二記載の各原告に対し、それぞれ別紙請求一覧表の「支払金額(円)」欄記載の各金員及びこれに対する別紙原告目録一記載の各原告については平成四年四月二六日から、別紙原告目録二記載の各原告については同年六月二七日から各支払済みまで年六分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

3  仮執行宣言

二  請求の趣旨に対する答弁

1  原告らの請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告らの負担とする。

第二  当事者の主張

一  請求原因

1  被告は、ゴルフ場施設及び食堂の経営等を業とする株式会社である。

2  原告らは、それぞれ別紙請求一覧表の「入会年月日」欄記載の時期に、被告との間で、被告の経営するギャツビイゴルフクラブ(以下「本件ゴルフクラブ」という。)の個人正会員となる旨の会員契約(以下「本件ゴルフ会員契約」という。)を締結し、被告に対し、入会金及び預託金の合計として別紙請求一覧表の「支払金額(円)」欄記載の各金員を支払った(ただし、原告松本妙子については、松本知衛が別紙請求一覧表の「入会年月日」欄記載の時期に契約締結をし、同一覧表の「支払金額(円)」欄記載の金員を支払ったが、同人は昭和五六年四月二五日に死亡したので、その妻である原告松本妙子が相続により同人の権利義務を承継した。)。

3  原告らは、被告に対し、本件ゴルフ会員契約に基づく権利として、本件ゴルフクラブを優先的に利用しうる権利を有するところ、一八ホールのゴルフ場の適正会員数は一般に一八〇〇人であるといわれており、被告も、入会勧誘の際、本件ゴルフクラブは一八〇〇人の限定募集であると説明していたにもかかわらず、本件ゴルフクラブの会員数は四万四〇〇〇人に達しており、これは適正会員数を遙かに超えている。その結果、プレー予約の電話はほとんどつながらず、つながっても既に予約が一杯であるという状況であり、原告らは、本件ゴルフクラブで会員として優先的にプレーすることが不可能な状態にある。これは、被告の大量会員募集によって、原告らの優先的利用権が侵害されており、本件ゴルフ会員契約の債務の履行は不能となっている。

4  別紙原告目録一記載の各原告は、平成四年二月二五日に、また、別紙原告目録二記載の各原告は、同年六月二六日に、それぞれ被告に対し、本件ゴルフ会員契約の解除の意思表示をした。

5  よって、原告らは被告に対し、本件ゴルフ会員契約の解除による原状回復請求権又は不法行為による損害賠償請求権に基づき、別紙請求一覧表の「支払金額(円)」欄記載の各金員及びこれに対する解除の日の翌日である別紙原告目録一記載の各原告については平成四年四月二六日から、別紙原告目録二記載の各原告については同年六月二七日から各支払済みまで商事法定利率年六分の割合による遅延損害金の支払いを求める。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1の事実は認める。

2  同2の事実は否認する。

3  同3の事実は否認する。

ゴルフ会員契約の債務の内容は、一定のものではなく、会員権の価格や発行された時の事情によってもその内容は影響を受ける。ゴルフクラブを優先的に利用し得る権利の行使について、会員数は一つの要素ではあるが、適正会員数が何人であるかは一律に定まるものではなく、当該ゴルフ場の地理的状況、入会時の入会金や預託金の多寡、会員の入会の動機、クラブハウスやコースの規模等に左右されるものである。そして、何より重要な要素は経営者の姿勢にあるというべきところ、本件ゴルフクラブは、平成元年のオープン以降、多数の者がプレーしており、来場者に占める会員の割合も高い。また、現経営陣は、往復はがきや電話により予約を受け付けるなどメンバーシップシステムの確立について工夫努力しており、一八の各ホール、駐車場、クラブハウス等の施設は会員がプレーを楽しむに十分なものである。

したがって、被告は、本件ゴルフ会員契約上の義務を果たしており、被告に債務不履行はない。仮に、債務不履行があるとしても、原告らそれぞれが被告から受けた利用の提供は異なっており、一律に債務不履行を論じることはできない。

4  同4の事実は認める。

三  抗弁

大量会員権販売による債務不履行があるとすれば、それは既に昭和五六年の時点で発生していたのであり、しかもこの時点では本件ゴルフクラブは開業していなかったのであるから、昭和五六年には現状よりもっと顕著な形で債務不履行となっていたはずである。したがって、この時点で既に解除権の発生原因は存在しているのであるから、原告らが訴状を提出した平成四年二月五日をさかのぼること一〇年、すなわち昭和五七年二月四日以前に被告と本件ゴルフ会員契約を締結した原告については、その解除権は一〇年の時効により消滅している。

よって、被告は、右原告らに対し、本訴において右消滅時効を援用する。

四  抗弁に対する認否

抗弁は争う。

本件ゴルフクラブの会員数は昭和五六年以降も増加の一途をたどって現在の四万四〇〇〇人に至ったものであり、解除権が時効消滅してしまったということはない。

理由

一請求原因1(被告の商人性)の事実は、当事者間に争いがない。

二請求原因2(本件ゴルフ会員契約の締結)について

1(一)  原告赤羽良剛については、〈書証番号略〉によれば、別紙請求一覧表の「入会年月日」欄記載の時期に、同原告と被告が本件ゴルフ会員契約を締結した事実及び同原告が被告に対し、入会金及び預託金として、合計一七〇万円の支払いをした事実を認めることができる。〈書証番号略〉には、同原告は、これ以外に頭金として三〇万円を、昭和五八年一月七日に社内預金から下ろして支払った旨の記載があるが、社内預金から下ろした三〇万円が被告に対する支払いに充てられたことを裏付ける的確な証拠はなく、他に右金員の支払いを認めるに足りる証拠はない。

(二)  原告館野光夫については、〈書証番号略〉によれば、別紙請求一覧表の「入会年月日」欄記載の時期に、同原告と被告が本件ゴルフ会員契約を締結した事実及び同原告が被告に対し、入会金及び預託金として、合計二〇〇万円の支払いをした事実を認めることができる。〈書証番号略〉には、同原告は合計二五〇万円を支払った旨の記載があるが、右の二〇〇万円を超える金員の支払いを裏付ける証拠はない。

(三)  原告丸山忠夫及び原告丸山暲子については、〈書証番号略〉によれば、別紙請求一覧表の「入会年月日」欄記載の時期に、同原告らと被告が本件ゴルフ会員契約を締結した事実及び同原告らが被告に対し、入会金及び預託金として、それぞれ合計二〇〇万円の支払いをした事実を認めることができる。もっとも、〈書証番号略〉によれば、同原告らは株式会社ファーストゴルフ企画との間で本件ゴルフクラブの会員権をそれぞれ代金二五〇万円で買受ける旨の契約を締結し、同社に対し、右各金員を支払ったことが認められるが、右金員の全額が被告に支払われたことを認めるに足りる証拠はない。

2  1に掲げた原告ら四名を除くその余の原告らについては、〈書証番号略〉によれば、別紙請求一覧表の「入会年月日」欄記載の各時期に、各原告と被告が本件ゴルフ会員契約を締結した事実及び各原告が被告に対し、入会金及び預託金として、同一覧表の「支払金額(円)」欄記載の各金員の支払いをした事実を認めることができ(なお、原告松本妙子については、本件ゴルフ会員契約を締結し、入会金及び預託金を支払ったのは、松本知衛であるが、同人が昭和五六年四月二五日に死亡したため、その妻である同原告が相続により同人の権利義務を承継したことが認められる。)、右認定を覆すに足りる証拠はない。

三請求原因3(被告の債務不履行)について

1 預託金制ゴルフクラブの会員は、会員権の発行元のゴルフ場経営主体との間に契約関係にあり、その契約上の権利として、ゴルフ場を優先的に利用し得る権利を有する。したがって、会員数が当該ゴルフクラブの適正会員数を遙かに超えているため、実質的にみてゴルフ場の優先的利用権の行使が害されている場合には、会員は、債務不履行(履行不能)を理由に会員契約を解除することができると解すべきである。

なお、ゴルフクラブの会員の募集に当たっては、しばしば一定会員数の限定募集である旨表示される場合があるが、会員の募集は、通常ある程度の期間にわたり、回数を分けて行われることが多いので、その間にゴルフ場の建設計画や経営計画等に変更が生じ、当初予定した会員数の変更もやむを得ない場合もあることから、会員契約の締結において、一定の会員数に限定することを債務の内容とする特段の合意が認められる場合を除き、会員数が限定募集人員を超えたからといって、直ちに債務不履行になるということはできない。しかし、そのような事情は、当該ゴルフ場の適正会員数を判断するうえで、一要素になることは否定できない。

2  そこで、本件ゴルフクラブについてみるに、〈書証番号略〉、証人高杉幸男の証言及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。

(一)  被告は、静岡県駿東郡小山町竹之下新柴地区にゴルフ場「富士足柄カントリークラブ」を開設するために、株式会社富士足柄カントリークラブを当初の商号として、柘植安邦が代表取締役となって昭和四七年一一月四日に設立された。被告は、当初一口二〇〇万円ないし二五〇万円で会員権を販売したが、ゴルフ場の建設は行き詰り、その後、代表者が転々とし、被告の商号及び建設予定のゴルフ場名も、「桜富士ゴルフ倶楽部」、「東箱根カントリー倶楽部」と変遷した。そして、昭和五六年一月一七日に、いわゆる茨城カントリークラブの会員権乱売事件で刑事公判中の被告人水野健の実弟である荒井靖が、被告の代表取締役に就任し、商号を現商号に変更し、同年、当初の予定よりも大きく遅れて、ゴルフ場の建設に着工した。その後、昭和五九年一〇月に、被告の代表取締役は荒井靖から兄の水野健に交代し、昭和六〇年一〇月まで同人が被告の代表取締役を務めていた。この間、昭和五九年一一月二〇日、被告は、本件ゴルフクラブを、永野一男を会長とするいわゆる豊田商事グループの株式会社豊田ゴルフクラブに代金三〇億円で売却したが、昭和六〇年六月、永野会長が刺殺されるという事件が起きて、右売買契約は解除された。やがて、右代金三〇億円のうち、既払い代金七億円の返還につき、訴訟が提起されたが、昭和六二年四月二四日、水野健が、豊田商事株式会社破産管財人に対して、解決金として七億円を支払う旨の和解が成立して終了した。

(二)  平成元年七月、本件ゴルフクラブのゴルフ場が当初の完成予定より大幅に遅れながらも完成するに至った。そこで、被告は、株式会社ゴルフサービス(以下「ゴルフサービス」という)に対し、本件ゴルフクラブの経営を委託した。ゴルフサービスは、同年八月、「ギャツビイゴルフクラブ」の名称でゴルフ場の営業を開始し、それとともに会員に対し、年会費の徴収を開始した。

(三)  被告は、昭和四七年に設立されたころから平成元年にゴルフ場の営業が開始されるに至るころまでの間、代表者が次々に交代していくうち、会員権を大量に発行してきた。これらの会員権は、被告の営業部をはじめ、募集代行業者や本件ゴルフクラブのゴルフ場を建設した株式会社市川造園土木によって販売された。

なお、被告は、昭和五九年当時、本件ゴルフクラブは会員数一八〇〇人の限定募集である旨のパンフレットを作成したり、同旨の新聞広告を出して、会員募集を行っており、また、前記株式会社市川造園土木も同旨のパンフレットを作成して会員権を販売していた。

(四)  本件ゴルフクラブのゴルフ場は、東名高速道路御殿場インターチェンジから約五キロメートルの位置にあり、開発申請許可面積一一一万八五〇四平方メートル(約三三万坪)に一八ホール、パー七一のゴルフコースと駐車場、レストラン、練習グリーン等の施設を備え、ゴルフのプレーをするには十分な施設を備えている。また、被告は、本件ゴルフクラブの営業開始当初のころなかなかプレーの予約ができないという会員の批判を受けたことなどから、プレー予約の受付け方法として、電話予約の他に往復はがきを用いたり、「ご予約状況ホットライン」という電話サービスを行ったりしている。さらに、会員に対して、「ニュースエキスプレス」というお知らせを発行し、本件ゴルフクラブにおけるプレーについての情報を提供している。

平成元年八月の営業開始以降の本件ゴルフクラブの来場者数は、平成元年は全来場者数一万八三三五人(うち会員一万五〇二二人)、平成二年は全来場者数七万二四六一人(うち会員四万六五四三人)、平成三年は全来場者数七万六一五八人(うち会員四万六二九六人)、平成四年(六月末まで)は全来場者数三万七九〇〇人(うち会員二万三一七五人)であり、この間の全来場者数の合計中会員の占める割合は、六四パーセントに達している。そこで、本件ゴルフクラブの会員の中には、年間比較的多数回プレーをしている者もいるが、土曜、日曜の週末や春、秋の気候のいい時期には、容易に予約できない状況にある。

3 本件ゴルフクラブの会員数については、原告らが、マスコミの報道等をもとに四万四〇〇〇人に達していると主張するのに対し、被告は、これを明らかにしようとしない。したがって、確定的な数は不明というほかないが、右に認定した諸事実及び弁論の全趣旨からすれば、本件ゴルフクラブの会員数は、一万五〇〇〇人を相当数超えているものと認めることができる。

そして、右の会員数は、本件ゴルフクラブの入会金、預託金の額、ゴルフ場の地理的状況、コースの規模等の諸条件のほか、被告が、会員数一八〇〇人の限定募集という表示を行っていたことなどに照すと、本件ゴルフクラブの適正会員数を遙かに超えるものといわざるを得ない。その結果、本件ゴルフクラブの会員が週末をはじめとして容易にプレーの予約ができない状況にあることは、先に認定したとおりである。

よって、原告らは、本件ゴルフクラブの会員数が適正会員数を遙かに超えているため、実質的にみてゴルフ場の優先的利用権の行使が害されていると認められる。

なお、被告の現経営陣は、前記認定のとおり、漸く本件ゴルフクラブの営業開始にこぎつけ、ゴルフコース等の施設を整備し、予約受付等のサービスに工夫を凝らすなどして、会員の利益に配慮する姿勢を示していることは窺われるが、本件ゴルフクラブの状況が右に判示したとおりである以上、被告の債務不履行の責任は免れない。

四抗弁(消滅時効)について

被告は、昭和五六年には既に大量会員権販売による債務不履行は発生していたのであり、しかも、この時点では本件ゴルフクラブは開業していなかったのであるから、現状よりもっと顕著な形で債務不履行となっていたはずであると主張するが、仮にそうであるとしても、その後その状態が解消されたというのであれば格別、債務不履行の状態が継続している以上、これを理由とする解除権が時効により消滅することはあり得ない。

よって、抗弁は理由がない。

五請求原因4(契約解除の意思表示)の事実は、当事者間に争いがないので、本件ゴルフ会員契約は、これにより解除されたと解すべきである。そうすると、被告は原告らに対し、本件ゴルフ会員契約締結に際し各原告が支払った入会金及び預託金をそれぞれ返還する義務がある。

六結論

以上によれば、原告赤羽良剛、同館野光夫、同丸山忠夫及び同丸山暲子の各請求は、先に認定した右各原告の支払金額及びこれに対する遅延損害金の支払いを求める限度で理由があるのでこれを認容し、その余は棄却し、右原告ら四名を除くその余の原告らの請求は、いずれも理由があるので認容し、訴訟費用の負担について民訴法八九条、九二条を、仮執行の宣言について同法一九六条をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官萩尾保繁 裁判官小川浩 裁判官楡井英夫)

認容金額一覧表

原告

番号

会員名

認容金額(円)

原告

番号

会員名

認容金額(円)

54

松本妙子

200万

1

四方満

200万

55

小林芳之助

200万

2

山田訓康

200万

56

泉信行

180万

3

山田玉江

200万

57

松澤菅

200万

4

山室英男

200万

58

廣川弘城

200万

5

大根田厚

180万

59

堀越俊雄

200万

6

小林宣明

150万

60

三谷章夫

170万

7

重川新一

200万

61

本間清二郎

180万

8

志賀栄

200万

62

本間睦子

180万

9

松本時郎

200万

63

山口泰正

200万

10

坂田登

250万

64

吉田新一

200万

11

赤羽良剛

170万

65

本間春雄

180万

12

神田英城

200万

66

大塚義彦

200万

13

飯田茂良

185万

67

山崎慶太郎

200万

14

田丸恒雄

200万

68

近藤久平

160万

15

百瀬善人

180万

69

上野華

250万

16

加藤啓治

150万

70

新貝誠之助

200万

17

井上忠夫

160万

71

鈴木茂

165万

18

細貝稔

230万

72

溝口泰宏

200万

19

眞野覺

200万

73

溝口徳子

200万

20

藤田勝也

160万

74

入交信男

170万

21

白木裕泰

250万

75

橋本盛広

200万

22

小山勝己

200万

76

小野勲

150万

23

清水廣見

200万

77

前田充広

180万

24

池田三郎

200万

78

加藤久智

200万

25

佐藤常房

200万

79

日本電素工業株式会社

960万

26

舘野光夫

200万

80

堀場政二

180万

27

菅原利夫

200万

81

毛利元也

200万

28

小島朝吉

200万

82

高橋貞雄

120万

29

根本克一

200万

83

青木喜三郎

200万

30

小山和助

180万

84

小栗千恵子

250万

31

池田一良

200万

85

大津勉

200万

32

蓮見聡

200万

86

日和佐亮

200万

33

蓮見美智子

200万

87

永田展久

180万

34

村松督介

180万

88

山口幸雄

200万

35

和田正隆

180万

89

星利樹

180万

36

山田寛治

170万

90

(有)落合工務店

160万

37

加瀬正弘

170万

91

御子貝一光

200万

38

岡見芳治

185万

92

御子貝初枝

200万

39

蔭山昭一

160万

93

ハタノ工業(株)

200万

40

新井隆夫

200万

94

飯島久朗

400万

41

石塚次郎

200万

95

大島正稔

180万

42

村上隆

180万

96

宇久田秀功

170万

43

三苫清隆

200万

97

宇久田昭子

170万

44

徳江宏行

200万

98

米田睦治

200万

45

原川康行

180万

99

池田一裕

200万

46

玉川光晴

180万

100

笠原良祐

200万

47

高橋安仁

200万

101

丸出忠夫

200万

48

石川清美

200万

102

丸山暲子

200万

49

橋本恭一

150万

103

岡見由美子

185万

50

向田清

160万

104

小原七五三

200万

51

鶴商事(有)

180万

105

清水衛

200万

52

つたや商事(株)

170万

106

氏原基博

200万

53

村上清

200万

別紙請求金額一覧表〈省略〉

別紙原告目録一、二〈省略〉

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